配偶者控除も検討が必要です
アルバイトをする際に、結婚されている方は「配偶者控除」のことを考えておかなければなりません。つまり配偶者の扶養の範囲内か否かによって家族全体として支払う税金の額が異なります。
場合によっては働いているのに、たいしてお金になっていない場合もありえます。こうなると何のために働いているかわかりませんので、きっちり検討する必要があります。
配偶者控除とは、年間103万円以下のの給料に抑えれば、配偶者の税金は配偶者控除を受けることができ、税額が増えないことになります。例えば主婦の方が働く場合にご主人の税額が増えない場合などです。
ただしこの103万円という数字は給与所得者の場合であり、配偶者が自営業者などの場合は給与所得控除65万円が受けられません。主婦の仕事が自営業の場合は基礎控除38万円しか受けられません。
場合によっては働いているのに、たいしてお金になっていない場合もありえます。こうなると何のために働いているかわかりませんので、きっちり検討する必要があります。
配偶者控除とは、年間103万円以下のの給料に抑えれば、配偶者の税金は配偶者控除を受けることができ、税額が増えないことになります。例えば主婦の方が働く場合にご主人の税額が増えない場合などです。
ただしこの103万円という数字は給与所得者の場合であり、配偶者が自営業者などの場合は給与所得控除65万円が受けられません。主婦の仕事が自営業の場合は基礎控除38万円しか受けられません。
社会保険の扶養も重要
税金の配偶者控除も重要ですが、社会保険の扶養も考慮しなければなりません。配偶者がサラリーマンの場合は、収入が一定額以下の場合は、自分で社会保険に加入しなくても配偶者の扶養となることができるのです。
例えばご主人がサラリーマンで奥さんがパートとして働く場合、年収が130万円を超えると、健康保険や年金を自分自身で掛けなければならなくなります。
年収が130万円以下の場合は、ご主人の扶養としてご主人の健康保険や年金などに加入することになります。ここをしっかり抑えなければ年間で10万円以上は異なってきますので注意が必要です。
アルバイトでも会社が厚生年金などをかけてくれたらまだいいのですが、そうでなければご自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。これではけっこうな出費になりますので特に注意して確認する必要がありますね。
例えばご主人がサラリーマンで奥さんがパートとして働く場合、年収が130万円を超えると、健康保険や年金を自分自身で掛けなければならなくなります。
年収が130万円以下の場合は、ご主人の扶養としてご主人の健康保険や年金などに加入することになります。ここをしっかり抑えなければ年間で10万円以上は異なってきますので注意が必要です。
アルバイトでも会社が厚生年金などをかけてくれたらまだいいのですが、そうでなければご自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。これではけっこうな出費になりますので特に注意して確認する必要がありますね。
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